少子高齢化社会における認知症の問題
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皆さんは介護や認知症に関してどのように思いますか?日本は現在少子高齢化社会と言われており高齢者で介護を受けている方が非常に多くいます。介護や認知症のご家族をお持ちの方の大変さを少しでも理解していただければと思い、今回は介護に関しての内容をお伝えします。
身近な人が介護が必要な状態になってしまったら
介護を行うには、誰かの手が必ず必要ですので、まずは介護保険を申請しましょう。 介護保険は、国が運営する介護保険制度を活用して、様々なサービスを少ない負担金額(収入に応じて1割または2割)で受けることの出来る制度です。
介護保険の活用方法
要介護認定を受けましょう
介護保険を利用するためには、まずは要介護認定という、介護を必要とする度合いを測るための認定を受けます。
まずは地域にある地域包括支援センターに問い合わせ、要介護認定の手続きを開始してください。
要介護認定を受けることで、自立、要支援1~2、要介護1~5のうちいずれかの認定を受けられます。 自立の場合は介護保険サービスを受けることが出来ません。 それぞれの要介護度・要支援度に応じて、受けられるサービス内容や介護保険の適用上限金額が異なります。
ケアプランを作成しましょう
要介護認定が完了したら、次はケアプランを作りましょう。 ケアプランは、どのように介護保険内サービスを組み合わせて使うかを計画したものです。
ケアプランは、自分で作ることも出来ますし、介護の専門家であるケアマネージャーに作ってもらうことも出来ます。 介護保険制度や介護で活用可能なサービスについて詳しくなく、ケアプランを立てる際に専門家に頼りたい方は、ケアマネージャーを活用すると良いでしょう。
介護には介護保険が適用されないサービスも存在します。 このようなサービスには、市区町村が独自に行っているサービスのほか、企業が行っているサービスも存在します。 地域にどのようなサービスが存在するかチェックして、様々なサービスを組み合わせて、より良い生活を送れるようにしましょう。
実際にサービスを受けましょう
ケアプランを立て終わったら、実際に介護サービスを受けましょう。 ケアプランの内容は、ご利用者の方の状態に応じて変更することが可能です。 疑問点や不安点、要望がある場合は、遠慮なくケアマネージャーに相談しましょう。 なお、ケアマネージャーが合わない場合には、ケアマネージャーを変更することが可能です。
認知症とは
脳は、人間の活動をほとんどコントロールしている司令塔です。それがうまく働かなければ、精神活動も身体活動もスムーズに運ばなくなります。
かつては痴呆症といわれていた「認知症」とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりしたためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。
認知症は病名ではなく、まだ病名が決まっていない“症候群”です。つまり医学的には、まだ診断が決められず、原因もはっきりしていない状態のことを表しています。
例えるならば、風邪が風邪症候群であり、喉の痛み、鼻汁、発熱などの同じ症状が見られるのですが、原因がはっきり判断しききれていない状態です。よって治療は、症状を軽くする対症療法が中心で、その原因を取り除く根治療法を行っていくには、より詳細な検査が必要とされます。
認知症と痴呆症は同義語ですが、現在では2004年 厚生労働省による公募に基づき「認知症」に統一されています。これは痴呆症という言葉には差別的なニュアンスがあり相応しくないと判断された為です。
「加齢によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」
もの忘れには「加齢」によるものと「認知症」が原因となるものがあります。前者は、脳の生理的な老化が原因で起こり、その程度は一部のもの忘れであり、ヒントがあれば思い出すことができます。本人に自覚はありますが、進行性はなく、また日常生活に支障をきたしません。
後者は、脳の神経細胞の急激な破壊による起こり、もの忘れは物事全体がすっぽりと抜け落ち、ヒントを与えても思い出すことができません。本人に自覚はないが、進行性であり、日常生活に支障をきたします。
現在の日本には約500万人に近い認知症患者が居ます。この人数は医学の進歩と高齢化により年々増加しています。これに対応する為に認知症ケアの資格が作られました。それが認知症ケア専門士です。
認知症ケア専門士とは
認知症ケア専門士は、日本で年々増加している認知症患者さんに対して、優れた学識と高度なスキル、そして倫理観を備えた専門技術士です。認知症が医学会で避けて通れないテーマになり、そのプロを認定しようと決まったのは平成15年(2003年)のことです。認知症ケア専門士の試験は翌年から開始されました。
認知症ケア専門士は国家資格ではなく民間資格ですが、国家資格にこれに該当する資格も無いため現在の日本では認知症ケアのプロを認定する唯一の資格になります。似た資格で認知症ライフパートナーがありますが、こちらはコミュニケーションを重視した介護資格です。
認知症ケア専門士の取得方法
認知症ケア専門士の取得は理学療法士や介護福祉士の資格を持っている方にとっては、それほど難しくはないそうです。
介護系の資格ですので、介護福祉士を持っている方は範囲が被るのもその理由でしょう。認知症ケア専門士の受験資格に国家資格(理学療法士や看護師)の資格は必要ありません。ただ、認知症ケアの関連機関、団体において受験年の3月31日より10年以内に3年間の実務経験がある事が必要です。
この3年間は勤務であり、ボランティアや研修期間は含まない点に注意が必要です。この勤務している施設・団体に実務経験歴を証明して貰うことで受験資格は完了です。
試験は筆記の一次試験と論述、面接の二次試験で構成されています。
一次試験では、
認知症ケアの基礎
認知症ケアの実際1
認知症ケアの実際2
認知症ケアにおける社会資源
の4分野、各50問 計200問からになります。
合格点は各問7割以上で、落ちた場合も5年間はデータが保持されるので、落ちた分野だけ受けることが可能です。一次試験に合格すると、二次試験までに論述試験を郵送することになります。忘れる人は居ないとは思いますが、忘れる人もいるそうです。
面接試験では、6人グループでのディスカッションになります。
時間は20分しかありませんので、集合時で他の5人と仲良くなると一緒に戦いやすいでしょう。
これらの試験に合格することで認知症ケア専門士が取得できます。認知症ケア専門士は5年毎の更新があります。更新時は学会で行っているセミナー・講義に出席することで更新可能です。
看護医療の世界ですので常に新しいことを学ぶ必要があるためです。
この資格を取ることで給与が増えるといった直接的なプラス点はほとんどありません。
ただ、看護介護福祉の世界で認知症ケアは無くてはならないスキルになってきています。理学療法士や作業療法士の方もこれまで以上に認知症患者さんのリハビリをすることが増えるでしょう。
それに対応できる認知症ケア専門士の取得を目指してみてはいかがでしょう。
まとめ
介護と認知症に関しての内容いかがでしたか?特に介護職は人手不足で現在深刻な問題となっています。この記事を読んでいただいて少しでも介護に関心を持っていただければと思います。最後に介護に関しての私がおすすめするリンク先を掲載しておきますので、ぜひご覧下さい。
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