「持続化給付金」の対象・金額・申請手順
経済産業省が令和2年度補正予算の成立を前提に「持続化給付金」の概要を発表しました。
4月30日に成立し、5月1日から受付が開始されました。
この給付金はオンラインでの申請も可能で、申請後2週間程度で入金される予定です。
詳細を紹介します。
「持続化給付金」とは
「持続化給付金」とは、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者の方に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。
給付対象となる事業者
・ 新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・ 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており今後も事業を継続する意思がある事業者
・ 中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
・ 法人の場合は、
(1) 資本金の額、または出資の総額が10億円未満
(2) 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象になります。
給付金額の計算方法
給付額は、原則、
法人:200万円 個人事業者等:100万円
です。
ただし、すべての事業所に満額を支給するではなく、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
つまり、個人事業者等であれば、売上減少額が100万円に満たない場合、その金額までしか給付を受けることができません。
【計算式】
減少分 =(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上 × 12か月)
※ 金額は10万円単位。10万円未満の端数がある時には、その端数は切り捨てる。
前年の売上は、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について事業者が選択できます。
例えば、2020年1月は前年同月比50%未満であっても、2020年2月に前年同月比50%以上であれば対象です。
2020年12月までの売上を見ることができますので、現時点で50%の減少がない事業所であっても対象となる場合があります。
経済産業省の発表によると、
「早く申し込まないと給付金を受け取れないということはなく、必要とされる方に幅広く活用いただけるよう、申請期間と予算額
については十分な余裕を確保している」
とのことですので、該当する月がないかを毎月確認してみましょう。
申請の方法・手順
申請の方法・手順© マネーの達人 提供 申請の方法・手順
迅速に給付を行うため、電子申請を用います。
電子申請での手順は以下のとおりです。
手順1:
持続化給付金ホームページ[https://www.jizokuka-kyufu.jp/]へアクセス
手順2:
申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力。まずは仮登録します。
手順3:
入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認してから本登録です。
手順4:
ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成されます
基本情報、売上額、口座情報を入力。
手順5:
以下の必要書類を添付します。
中小法人等の場合
・ 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
・ 対象月の月間事業収入がわかるもの
・ 法人名義の振込先口座の通帳の写し
・ その他事務局が必要と認める書類
個人事業者等の場合
(1) 青色申告を行っている場合
・ 2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
・ 対象月の月間事業収入がわかるもの
・ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
・ 本人確認書類
・ その他事務局等が必要と認める書類
(2) 白色申告を行っている場合
・ 2019年分の確定申告書第一表の控え
・ 対象月の月間事業収入がわかるもの
・ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
・ 本人確認書類
・ その他事務局が必要と認める書類
手順6:
持続化給付金事務局で申請内容を確認し、申請に不備があった場合にはメールとマイページへの通知で連絡が入ります。
手順7:
通常2週間程度で金額が確定すると「持続化給付金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送され、登録の口座に入金されます。
今後は申請サポート会場が開設される
今後、電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」が開設される予定です。
詳細はまだ発表されておらず、後日、ホームページに掲載される予定のようです。
「電子申請はちょっと無理かも」と諦めずに、開設されたページを確認し、この難局を乗り切っていきましょう。