なぜ法人化するのか

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個人事業主で働いている方の中には法人を立ち上げる方もいますよね。会社員として働いているとなぜ法人化する必要かあるのかと疑問に思うことも多いと思います。そこで、今回はなぜ法人化するのかという内容に関してお伝えしたいと思います。

 

法人化するために必要な費用の目安

 

法人化とは、通称「法人成り」とも呼ばれ、節税などのメリットが得られることを期待して、個人事業主が会社を設立することをいいます。実際、会社を設立するためには、法的ルールに則った各種手続きが必要であるだけでなく、手続きにかかる諸費用の負担も必須となります。

なお、ひとことで会社といっても、株式会社や合資会社、合同会社などその種類はさまざまです。例えば「株式会社」を設立すると仮定した場合、必要な費用は定款作成費用と設立登記費用から成ります。両者を合計すると、最低でも25万円程度は必要です。以下、内訳を見ていきましょう。

 

定款作成にかかる費用の目安

 

「定款」とは、会社組織を成立させるために必要となる根本規則をまとめた文書です。会社を設立するためには、会社法に基づく定款の作成が義務づけられています。なお、株式会社の定款は、印紙税法上「第6号文書」に該当するため、印紙税が課されます。さらに、作成した定款に法的効力をもたせるため、合名会社や合資会社、合同会社以外の場合は、公証人による定款の認証が必要です。したがって、定款を作成するための費用は計9万円が目安になります。ちなみに、定款を紙ではなくPDFなど電子ファイルで作成した電子定款の場合には、印紙税4万円はかかりません。

 

費用内訳1

 

定款の原本に貼り付ける収入印紙代金: 1通4万円
公証人手数料令35条に基づく定款の認証手数料: 1通5万円

 

設立登記にかかる費用の目安

 

定款を作成したあと、会社の設立登記を行ないます。その際、定款の謄本のコピーを用意し、登録免許税の支払いも必要となります。したがって、設立登記にかかる費用合計は、資本金の金額にもよりますが、最低でも15万円強といったところです。

 

費用内訳2

 

登記申請用の定款の謄本手数料: 全8ページとした場合2,000円(実際には、謄本1ページあたり250円)
設立登記をする際に必要となる登録免許税: 最低15万円(資本金の0.7%が15万円以上であればその金額)

 

法人化するメリット

 

個人事業主が法人化することには、節税対策になる以外にも、有限責任になることや信用力の向上といったメリットがあります。

 

節税対策になる

 

企業の利益に掛かる法人税は法人税と法人住民税、法人事業税を合わせた実効税率で34.62%です。一方、個人の所得に対して課税される所得税は、累進課税がとられているため、所得が増えるほど上がっていきます。たとえば、所得税は所得195万円以下の部分は5%ですが、所得195万円を超えて330万円以下の部分は10%、330万円を超えて695万円以下の部分は20%と上がり、税率は最高で40%です。

また、住民税は、どの市区町村に住んでいても一律で所得の10%を支払う所得割と、市区町村によって算出方法が異なる均等割の合計額を支払います。そのため、年間の所得が500万円を超えると、法人化した方が節税になるケースが出てくるのです。

有限責任にできる

 

個人事業では、経営が悪化した際に仕入れ先への未払い金や金融機関などからの借入金、滞納している税金などは個人の負債として背負うことになります。一方、法人化して株式会社や合同会社にした場合には、個人保証による借入を除くと出資金の範囲内での責任になります。

 

信用力が上がる

 

一般的に個人よりも法人の方が信用度が高く、取引先を法人に限定している企業もあります。法人化することで取引先を確保しやすくなり、取引先の幅が広がります。また、金融機関からの借入を行う際にも個人では事業目的の融資は受けにくく、借入できても保証人を求められるケースが多いのが現実です。法人化することで信用力が上がり、金融機関からの融資など、資金調達がしやすいこともメリットに挙げられます。

また、個人事業では信用度などの問題から人が集まりにくく、採用面でも法人化した方がやりやすくなります。

 

社会保険へ加入できる

 

健康保険と厚生年金は個人事業では特定の業種で5名以上雇用している場合のみ強制加入の対象になりますが、法人化すると雇用する人数に関係なく、強制加入になります。

健康保険や厚生年金の保険料は、会社側と従業員側が折半で支払います。法人化して経営者や家族が加入したとき保険料の負担自体は、雇用の状況などに応じて大きく違ってくるので、確実にシミュレーションする必要があります。しかし、国民健康保険や国民年金よりも補償が手厚いため、法人化によって社会保険に加入できることはメリットとして考えられるかもしれません。

 

法人化するデメリット

 

個人事業から法人化すると、赤字でも税金の支払い義務が発生する、社会保険の加入による人件費の負担増、事務手続きの煩雑化がデメリットとしてあります。

 

赤字でも税金の支払いがある

 

個人事業主であれば、赤字経営となってしまった場合には所得税や住民税の負担はありません。一方、法人に課される法人住民税は、資本金などをもとにした均等割部分がたとえ赤字であっても発生します。小規模法人の場合で7万円ほどが目安です。

 

社会保険への加入が必須

 

前述のように、健康保険や厚生年金は法人化によって強制加入することになります。従業員分の社会保険料の負担もあるため、4人以下の従業員を雇用しているケースでは、法人化によって人件費の負担が重くなることがデメリットです。金額的負担がかなり大きく、経営資金面にも大きく影響します。慎重に検討しないといけない課題の一つです。

 

会計や事務手続きなどが増える

 

個人事業の場合、確定申告などの税務は税理士に委託している人もいますが、独力で税務申告や会計処理を行う人も少なくありません。しかし、法人化すると会計処理が複雑化するため、自分でやるのはかなり困難です。税理士や公認会計士に委託することで、コストが発生することがデメリットになります。また社会保険などの手続きなど事務処理も煩雑になり、事務スタッフが必要になるケースもあります。

 

交際費が全額損金に参入できない

 

個人事業の場合、事業に関連性があれば交際費は全額損金にできます。一方、法人の場合は交際費のうち、飲食代に限って50%の費用を損金に算入することができます。ただし、資本金1億円以下の企業は年間800万円までは全額損金に算入が可能です。

個人事業で多額の交際費を使っているケースや、個人事業からの法人化で資本金が1億円を超えるケースに限られますが、該当する場合は法人化によって、損金に算入できる交際費が減ります。

 

まとめ

 

法人化することでどのような恩恵があるのかをお伝えしました。皆さんも何か事業に取り組む際にはぜひ法人化も一つの手として考えてみるのはいかがでしょうか。最後にわたしがおすすめするリンク先を掲載しておきますので、ぜひご覧ください。

 

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