住民税とは
管理人おすすめサイト
新品価格 |
今回は住民税について分かりやすく解説していきます。
住民税とは住民税というのは、「市区町村民税」と「都道府県税」の総称。国に納めるのが所得税、自分の住んでいる地域に支払うものが住民税です。
住民のために行なうサービやインフラのために使われることになります。住民税には前年の所得に応じて課税される「所得割」と所得金額に関わらずに課税される「均等割」があります。住民税は2つの税金で出来ている
どんな時に住民税がかかるのか
住民税はお金を稼ぐとかかることになります。
もう少し詳しく説明すると、住民税は前年の課税所得にかけられることになるのですが、前年の1月~12月にお金を稼いでいなければ住民税はかけられません。
住民税の計算まずは以下の図を見てください。
住民税を算出するための計算の流れです。
サラリーマンであれば、会社が年末調整を行なうので普段はあまり意識していないかもしれません。
個人事業主などで確定申告する場合は、この計算の流れが重要になります。住民税は課税所得によって金額が決まります。収入が多ければそれだけ多く支払う必要があります。
ですが、「必要経費」や「所得控除」などを差し引くことができるため、実際は収入全てに対して課税されるわけではありません。
たとえば課税所得が100万円のときは?
たとえば課税所得が100万円のとき、所得割は
したがって、住民税は、
となります。
住民税を計算してみよう(給料が400万円だったら?)
給料をもらっている方の1年間の住民税がどれくらいになるかシミュレーションしてみましょう。条件は以下のとおりです。この条件で住民税はいくらになる?
たとえば、収入が400万円で給与収入だけの場合、住民税はいくらになるか。①まず給与所得の計算
上記の条件のとき、給与所得は、400万円 – 134万円 = 266万円
給与所得のほかに所得がないので、これが総所得金額となります。
②次に課税所得の計算
総所得金額(266万円)が計算できたので次に課税所得を計算します。課税所得は、
266万円 - 所得控除 = 課税所得
総所得金額:各所得の合計(一部所得は除く)。
所得控除とは:税の負担を軽くするもの。となります。所得控除を90万円とすると、266万円 - 90万円 = 176万円
③住民税を計算
課税所得がわかったので、住民税を計算します。住民税の計算式は、所得割 + 均等割 = 住民税なので、まず所得割を求めます。所得割は、所得割 = 課税所得 × 10%なので、課税所得の176万円をあてはめると、所得割は、176万円 × 10% = 176,000円
住民税率は全国一律10%です。となります。均等割は定額で5000円なので、住民税は、176,000円 + 5,000円 = 181,000円となります。
必要経費について収入から差し引くことができるのが必要経費です。
ここではサラリーマンの場合と個人事業主の場合を見ていきます。
サラリーマンの給与所得控除額自営業の場合は広告宣伝費、修繕費、減価償却費、接待交際費、地代家賃などを計上することになりますが、サラリーマンにはありません。その代わりとしてサラリーマンには「給与所得控除」があります。
給与所得控除は収入から一定額を必要経費として認めましょうという制度です。◆給与所得控除表※1. 65万円に満たない場合は65万円になる。(例)年間給与総額が500万円の場合給与総額が年間500万円の場合は、「360万円を超え660万円以下の場合」に該当します。
計算式は「収入金額×20%+54万円」。そこに当てはめると、500万円×20%+54万円=154万円。
この154万円がサラリーマンとして必要経費に認められることになります。500万円から154万円を引くと、346万円が所得金額です。
個人事業主の場合の必要経費個人事業主の必要経費は「仕事をする上で必要は費用」です。
- 仕事に必要な機器(パソコン、周辺機器、ソフト)
- 文房具、コピー用紙、その他消耗品
- 家賃、光熱費、通信費などの事務所経費
- 広告宣伝費
- 営業、打ち合わせなどの交通費
- 接待交際費、会議など
必要経費になるものならないものは細かく分かれています。
個人の状況や環境によっても変わってきます。
いかがでしたでしょうか。住民税について解説させていただきました。税金は日本にいる限り切っては切り離せないものなので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。所得税、住民税を理解して、上手く税金を安く抑える方法も存在します。ぜひ一度ご自身の税金を考えてみてはいかがでしたでしょうか。
皆さんにとってより豊かな人生を手に入れる手助けになれば幸いです。
本サイトでは今後の時代の流れに合わせてどういうアクションを起こすべきかを情報提供させて頂いております。
今後とも皆さんと皆さんの大切な人にとって未来を考えるサポートができれば幸いです。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下の場合 | 収入金額×40% (※1) |
180万円を超え360万円以下の場合 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円を超え660万円以下の場合 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円を超え1000万円以下の場合 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円を超え1500万円以下の場合 | 収入金額×5%+170万円 |
1500万円を超える場合 | 245万円(上限) |