確定申告とは?

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初めての確定申告では、わからないことが多いものです。

そもそも、確定申告とはどのようなものでしょうか?

本ページでは確定申告について分かりやすく解説していきます。

 

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書や必要書類を提出して、申告・納税する手続きのことです。

納税は国民の義務です。課税対象になる収入を得ている人が、適正な税金を納付するために、その金額を「確定」して「申告」する制度が、確定申告なのです。

確定申告というと、個人事業主やフリーランスと呼ばれる人が対象と思われています。

しかし確定申告が必要な人、不要な人の違いはどのような違いがあるのか、正しく理解している人は多くはないかもしれません。
一般的に確定申告が必要な人、確定申告をするとお得になる人、確定申告が必要でない人の種類に分かれます。

 

確定申告が必要な人

次の条件にあてはまる人は、確定申告を行って税金を納める義務があります。

<確定申告が必要な人>

  • 事業所得があった人(個人事業主・フリーランス)
  • 配当所得があった人
  • 不動産所得があった人
  • 給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合も。後述)
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

確定申告をせずに放っておくと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」がプラスされます。必ず期限までに確定申告を行いましょう。

 

確定申告をすると得をする人

確定申告は、適正な納税をするための国民の義務です。しかしその一方で、むしろ確定申告を行った方が「得」になる人もいます。一例を挙げれば、このような人です。

(1)複数の勤務先があるパート・アルバイト
それぞれの勤務先の給料で源泉徴収を取られている可能性があり、税金を払いすぎている可能性があります。確定申告をすれば税金が還付されることがあります。

(2)医療費が年間10万円を超えた人
医療費控除が受けられるので、税額が低くなります。

(3)住宅ローン控除を初めて受ける人
会社員などの給与取得者でも、住宅ローン控除を受けるなら確定申告をすれば税額を下げることができます。2年目以降は、会社の年末調整に組み込むことができます。

(4)中途退社などで年末調整を受けてない人
年内に新しい会社に就職した場合は、新しい勤務先で年末調整を受けることになります。しかし中途退社後、無職だったりアルバイトをしたりしている場合、確定申告をすれば還付金が戻ってくる場合があります。

(5)震災や風水害、落雷など自然災害、火災、害虫、盗難、横領といった被害で損害を受けた人
雑損控除の対象になるので、納税額が低くなる可能性があります。

(6)寄付をした人、ふるさと納税などを利用した人
雑損控除の対象になるので、納税額が低くなる可能性があります。
また、ふるさと納税で寄附をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分が税金から控除されます。

 

会社員でも確定申告が必要なケース

会社員の中でも、高額収入の方やマンション・アパート経営をされている方は、所得の金額により確定申告が必要となります。

また、病気やケガで入院・治療した方は、医療費が10万円を超えている場合(一部例外あり)に確定申告を行うと「医療費控除」の対象になります。

<会社員向け:確定申告が必要になる条件>

  • 給与収入が2,000万円を超えている場合
  • 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
  • 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
  • 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
  • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
  • ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

通常、会社員の方は勤め先の会社が年末調整をしてくれるので確定申告の必要がありませんが、上記に当てはまる場合は確定申告が必要です。

 

確定申告と年末調整の違い

ちなみに年末調整とは、給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。

会社員であれば、毎年11月から12月にかけて行われ、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。

毎月給与から天引きされている所得税はあくまでも概算で、生命保険料控除などが反映されていません。年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付します。

本来であれば所得税の納税は確定申告によって行うものですが、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、会社員は確定申告が免除されているのです。

 

青色申告と白色申告の違い

・青色申告

青色申告とは、特別な控除や赤字の繰越など、様々な優遇特典のついた確定申告の方法です。強力な優遇措置がある一方で、1年間の取引を複式簿記の形で作成した帳簿を用意する必要があります。

節税を考える上でも非常に有利ですので、主な特典を押さえておきましょう。

<青色申告のおもな特典>

  • 青色申告特別控除(65万円または10万円)
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入
  • 純損失の繰越し

最大のメリットは、65万円を控除できる青色申告特別控除。例えばあなたの副業や副業や個人事業の売上が100万円、経費で30万円使っていた場合、差額の70万円に対して所得税がかかります。

この時、青色申告で1年分の収支を作成して申告を行うと、70万円から65万円を引いた5万円に対してのみ所得税が課税されるようになるのです。

 

・白色申告

対する白色申告とは、青色申告と比べて簡単に確定申告ができる方法です。貸借対照表の提出が不要であるほか、帳簿も取引きごとにすべて記載するのではなく、日々の合計金額を一括記載する方法で申告できます。

ただし、白色申告には、青色申告にある家族への給与を経費にできるしくみや、赤字の繰り越しもありませんので、節税メリットは少ないといえるでしょう。

なお、白色申告で例外的に損失の繰越しができる場合もあります。それは、変動所得と被災事業用資金です。

変動所得とは、原稿料や著作権使用料、漁業、海苔の養殖など、年によって収入が大きく変動する所得のことです。被災事業用資金とは、地震などの災害によって資産に受けた損害を指します。

 

確定申告が必要ないケース

人によっては、「確定申告が必要なケース」に該当しない場合があります。以下に例を挙げるような人は、確定申告を必要としません。

確定申告が不要な人の代表例としては、以下のケースが挙げられます。

(1)会社から年末調整を受けている給与取得者

会社員や公務員などの給与取得者は、基本的には会社側が年末調整を行います。この年末調整は、いわば会社員の確定申告ですから、個別の確定申告は、基本的には必要ありません。

(2)所得が38万円以下の人

確定申告にはさまざまな控除がありますが、基本的な控除は「基礎控除」です。これは、「誰でも1年間でこれくらいは経費がかかるでしょう」と、1年間の合計所得から一律で差し引かれる控除額です。その控除額は38万円なので、所得が38万円以下の人は基礎控除を差し引くと0円となり、確定申告は不要になります。

ただし、所得が38万円以下の人で、源泉徴収を差し引かれるギャランティの仕事をしているフリーランスの人などは、確定申告をすればその源泉徴収分を取り戻すことができます。

(3)副収入が20万円未満の場合

会社員などの給与取得者でも、副業などをしていてその副収入がある場合は、確定申告を行う必要があります。しかし、副収入の合計金額が年間20万円以内の場合は、基本的には確定申告をする必要はありません。

(4)公的年金の受給額が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合

公的年金の受給者は、原則として確定申告の必要があります。しかし、公的年金が源泉徴収を受けていて、その年額が400万円以下、ほかの所得が20万円以内であれば、確定申告は必要ありません。

 

まとめ

いかがでしょうか?

確定申告と聞くと難しく考えがちですが、やるとお得になったり、税金を身近に感じることができるので、今後のご自身の為にやってみるように、アクションを起こしてみることをおすすめします。

会社員の方は確定申告をしないと節税はできません。所得が高ければ高いほど、税金を徴収するのが日本の制度なので、ぜひ一度真剣に向き合ってみてはいかがでしょうか。

皆さんにとってより豊かな人生を手に入れる手助けになれば幸いです。

本サイトでは今後の時代の流れに合わせてどういうアクションを起こすべきかを情報提供させて頂いております。
今後とも皆さんと皆さんの大切な人にとって未来を考えるサポートができれば幸いです。

 

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