社会福祉協議会とは
3月25日より、お住まいの市町村社会福祉協議会で、生活福祉資金貸付制度の申込受付が開始されました。
休業向けの「緊急小口資金」、失業向けの「総合支援資金」の2種類がありますが、併用することで最大80万円が無利子・保証人無しで貸付可能です。
※緊急小口資金20万円×1ヶ月+ 総合支援資金20万円(2人以上の世帯の場合)×3ヶ月=最大4ヶ月80万円
基本的には「貸付」ですが、今回の特例措置では、償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯は、「償還を免除」することができます。(困窮世帯にとっては実質的な給付措置となります)
今回はその窓口である社会福祉協議会について解説していきます。
皆様は社会福祉協議会をご存知でしょうか?法人の職員や同業者の方々であればよくご存知かと思いますが、皆様のお住まいの地域には必ず設置されているこの団体。
名前は知っていても、意外とその中身は知らない方は多いのではないでしょうか?
【社会福祉協議会とは】
社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織で、いわゆる社会福祉法人です。
昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの地域に暮らす皆様が、
住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
たとえば、福祉サービスの相談やボランティア活動等の支援、共同募金運動への協力などなど、
全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
この社会福祉協議会は、以下の単位でその組織が構成されています。
①全国
②都道府県
③特別区
④政令指定都市
⑤市町村単位
基本的には社会福祉法人格を持つ民間団体ですが、行政単位に設置される団体であることから、
運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものとなっています。
ですので「公私共同」「半官半民」という形で運営していることから、
民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かしたさまざまな事業を展開しています。
社会福祉協議会は、前述したように都道府県や市町村などの単位で設置されていますが、それぞれの役割のもと活動を展開しています。
今回はその社会福祉協議会について、簡単ではありますがご説明したいと思います。
【市区町村社会福祉協議会】
皆様の地域にあります市区町村社会福祉協議会。
高齢者や障がい者の在宅生活を支援するために、訪問介護や配食サービスをはじめ、さまざまな福祉サービスも実施しており、
地域の多様な福祉ニーズに応えられるよう、地域の特性を踏まえながらそれぞれ独自の事業に取り組んでいます。
また、地域のボランティアと協力し、高齢者や障が者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」の開催のほか、協議会内のボランティアセンターではボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、小中高校における福祉教育の支援等、地域の福祉活動のいわゆる拠点と成るべくその役割を果たしています。
そしてこの市区町村の社会福祉協議会は、地域で事業を行うたくさんの社会福祉法人等地域のさまざまな社会資源と密接な関係にあり、そのネットワークを活用した事業の紹介や研修の開催も含め、互いに協力関係を築きながら運営しています。
まさに地域福祉の最前線といったところです。
【社会福祉協議会ができること】
次のように4つの部門に分けて考えることができます。
法人運営部門 | 事業全体の管理、総合的・計画的な事業執行を行うための組織管理 |
地域福祉活動推進部門 | 住民参加による地域福祉の推進。福祉のまちづくり推進、ボランティア活動・市民活動推進 |
福祉サービス利用支援部門 | 地域の福祉サービス利用者支援 |
在宅福祉サービス部門 | 介護保険制度、障害者総合支援法、その他の在宅福祉サービスの実施(制度、自主) |
法人運営部門は、事業全体の管理、組織管理を行う部門ですから、これが全体を支えるものとなります。その上で、地域福祉活動推進部門という、もっとも社協らしい部門の事業をベースにしながら、福祉サービス利用支援部門、在宅福祉サービス部門の各事業の展開をはかっていくことが必要です。
福祉サービス利用支援部門は、利用者の福祉サービス利用支援に始まり、権利擁護機能も含まれるので、在宅福祉サービス部門とは分けた組織にすることが重要と考えられています。
どの部門も、目標は、福祉ニーズを持つ地域住民の生活を具体的に支えることであり、その部門の事業もそれに向けて展開されることが必要です。その時に、地域福祉活動推進部門が基礎になることにより、社協らしい事業展開が行われることになります。